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【更新制度について】
このサイトは、皆様に操縦免許の一般的な利用の場合の取得方法や、免許証の更新方法をお伝えすることを目的としています。
このため、一部法律とは異なった表現や、極めてまれと思われる事項は記載を省略しています。
できるだけ誤解を招かぬよう表現していますが、正確な法律の表記や詳細をお知りになりたい方は
「法令データ提供システム」等を利用して次の法律原文をご覧下さい。
船舶職員及び小型船舶操縦者法、及び同法施行令・施行規則
船舶安全法、及び同法施行令・施行規則
1.概要
操縦免許証(海技免状)には5年の有効期限があり、
5年毎に更新する必要があります。
この更新制度は、身体適性及び知識技能の再確認を行うことにより、
船舶の安全航行を確保しようとするものです。
更新手続は、有効期限の1年前から行うことができます。
更新手続をしないで有効期限が切れた場合は、
その操縦免許証では引き続き船長として乗船することができません。
このような場合は、失効再交付講習を受講して、
操縦免許証の再交付を受けることで乗船することができるようになります。
<操縦免許証の有効期限の見方>
<更新の時期>
2.更新の要件
操縦免許証を更新するには、身体適性基準(操縦試験の身体検査基準
と同じ。ただし弁色力の部分を除く)を満たし、同時に次の要件の内いずれか
1つを満たしていなければなりません。
(1)登録講習実施機関(当協会等)の行う更新講習を修了していること。
(身体検査も講習開催時に併せて行っています)
(2)5年間で、船長として1ヶ月以上の乗船履歴があること。
(詳しくは最寄りの免許証発行所へお問い合わせ下さい)
(3)前項の乗船履歴がある者と同等以上の知識及び経験があると、
地方運輸局長が認める職務に一定期間従事していたこと。
(詳しくは最寄りの免許証発行所へお問い合わせ下さい)
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